【設定】マネーフォワード給与(定額減税)

当記事では、マネーフォワード給与を活用した給与支払者(会社側)での実施事項について記載しております。

定額減税の内容について把握しておくべき重要な点については、別記事をご参照ください。

目次

控除対象者の確認作業

控除対象者要件

令和6年6月1⽇現在、給与の⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、
給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の⽀払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の⼈)。

下記の方については、定額減税(月次減税)の対象外になります。
①令和6年6月1⽇以後⽀払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される⼈(扶養控除等申告書を提出していない⼈)
②令和6年6月2⽇以後に給与の⽀払者のもとで勤務することとなった⼈
➡②については、年末調整や確定申告にて精算を行います。
③令和6年5月31⽇以前に給与の⽀払者のもとを退職した⼈
④令和6年5月31⽇以前に出国して非居住者となった⼈

同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認

扶養控除等申告書を提出していたとしても、
定額減税の計算範囲と一部相違があるため「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を原則収集するようにしましょう。

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を収集しなくてよい場合を下記に記載します。
①扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」が一致している場合
②扶養控除等申告書に記載された「16歳未満の扶養親族」が網羅的である場合

国税庁:「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」より抜粋

源泉徴収に係る定額減税のための申告書の収集

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を従業員に配布し、会社で保管しましょう。

マネーフォワード給与での設定(事前設定)

1_概要

月次減税額はマネーフォワード クラウド給与に登録されている扶養情報を参照して算出される。

そのため、事前に「従業員情報」画面で扶養情報の登録を実施する必要があります。

2_扶養情報の登録

従業員情報」画面で詳細情報を登録する従業員をクリックします。

「一般情報」タブの下部に「扶養情報」欄を確認

扶養家族の登録

配偶者がいる場合は、「あり」にチェックを入れて配偶者の情報を入力してください。

扶養家族を登録する場合は、「+扶養追加」をクリックして入力してください。

16歳未満の扶養親族(年少扶養)を登録する場合には、「扶養区分」を「対象」に設定してください。

マネーフォワード給与での設定(所得税)

1_「ホーム」画面で「令和6年分 定額減税(所得税) 月次減税事務の準備」をクリック

「令和6年分 定額減税 (所得税) 」画面に「令和6年分 定額減税(所得税) 月次減税事務の準備をはじめます」と表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「はじめる」をクリック。

2_「月次減税事務の準備」画面が表示されたことを確認

④をクリックすると従業員情報を確認できます。
扶養情報欄に間違いがないこと再度チェックしてください。

問題ない場合:③「保存して給与・賞与計算に反映」をクリック
更新した場合:②「メニュー」をクリックし、「現在の従業員情報で月次減税額を再計算し反映」を選択します。

支給日が6月1日以降の給与または賞与が確定済みの従業員は、「月次減税事務の準備」画面に表示されません。
もし、定額減税対応前に給与確定処理を行っている場合には、給与の確定取消を行ってください。

3_「基本設定」>「控除項目設定」画面を開き、「定額減税(所得税)」が追加されていることを確認します。

マネーフォワード給与での設定(住民税)

住民税の定額減税については、これまでと同様、「従業員情報」画面に住民税の金額を登録する必要があります。

市区町村からの通知をもとに登録してください。

給与明細への反映確認

「給与計算」画面で「控除」の「定額減税(所得税)」に金額が反映していることを確認します。

参考資料

目次